大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和49(あ)1911 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意書は、原判決に不服がある旨の記載をとどめるのみで、上

告理由の具体的な明示を欠くから、刑訴規則二四〇条所定の方式に違反し、不適法

である。

よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項二号により、裁判官全員一致の意見で、

主文のとおり決定する。

昭和四九年一〇月二四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 関 根 小 郷

裁判官 天 野 武 一

裁判官 坂 本 吉 勝

裁判官 高 辻 正 己

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